税理士法人 北陸中央会計
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最近の話題

ここではトレンドな情報や最近お客様から問い合わせがあったもの
事務所内で話題となったものを紹介しています。

大切なお願い
判断に迷うものや詳細については書籍や専門家等に確認・相談してください。

税務 )タックスアンサー・税務署等
法律 )弁護士・司法書士・行政書士等
社会保険 )社会保険労務士・社会保険事務所等

また、記載した各種の扱いなどは掲載した時点での内容であり
常に最新の内容ではない旨をご了承下さい。



国税庁による納付書の事前送付取りやめ
2023/05/25 記事:中村隆一


 国税庁のホームページで「納付書の事前送付に関するお知らせ」が公表されました。

国税庁 納付書の事前送付に関するお知らせ
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/oshirase.htm

 国税庁では、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」の実現に向けて、キャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでいるところ、社会全体の効率化と行政コスト抑制の観点を踏まえ、令和6年5月以降に送付する分から、e-Taxにより申告書を提出している法人の方などについて、納付書の事前の送付が取りやめとなりました。


インボイス制度の負担軽減措置(案)のよくある質問とその回答
2023/01/25 記事:中村隆一


 財務省のホームページで「インボイス制度の負担軽減措置(案)のよくある質問とその回答」が公表されました。

国税庁 インボイス制度の負担軽減措置(案)のよくある質問とその回答
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/qa_futankeigen.pdf

 小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)についての質疑や、売手負担の振込手数料の処理についての回答もあります。ご参考にしてください。


電子取引データの保存について
2021/11/29 記事:中村隆一


 電子帳簿保存法の改正により、令和4年1月以降、PDF等のデータで受け取った請求書・領収書などについては、ルールに基づいてデータのまま保存することが必要になります。

国税庁 電子取引データの保存方法をご確認ください(令和3年11月)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0021011-068.pdf

 また、国税庁ホームページにて電子帳簿保存法に関する各種規定等のサンプルが公開されておりますのでご参考ください。

国税庁 参考資料(各種規程等のサンプル)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm


倒産防止共済個人利用 注意点
2021/10/21 記事:中村隆一


 経営セーフティ共済(倒産防止共済)の個人利用ですが、会計検査院の調査では申告時の添付書類漏れが高い割合であったとのことです。
 そもそも税務署に申告書類のひな型がなかったのでやむを得ない面もあります。
 会計検査院の指摘を受けて添付書類の様式が公表されました。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/061.pdf

 また、会計検査院の指摘では解約時の申告漏れも相当数あったようです。今後は厳しくチェックされそうなのでご注意ください。

 倒産防止共済は法人の課税繰り延べの際は使い勝手が良い制度ですが、個人利用の際は税率が累進税率なのと部分解約できないので注意を要します。
 せっかく、毎年の節税が出来ても、解約時の収入金は個人所得(事業所得)になるためトータルで税負担が大きくなるリスクが十分考えられますので積極的には利用しにくい面があります。
 廃業時等に多額の退職金や事業の整理費用が発生することが見込まれる場合など、事業所得が少ない時に解約を想定出来る場合には課税の繰延効果を利用出来ることになります。


固定資産税・都市計画税の減免について
2020/10/27 記事:中村隆一


 新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免が行われます。

中小企業庁
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html

【制度の概要】
 中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する建物や設備の2021年度の固定資産税及び都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とします。(土地の固定資産税は対象外です。)

 2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率
 ●50%以上減少 全額
 ●30%以上50%未満 2分の1

富山市の場合 実際の申請用紙など
https://www.city.toyama.toyama.jp/zaimubu/shisanzeika/koronakeigen.html


新型コロナウイルス感染症に関する情報や、主な支援制度について
2020/06/08 記事:中村隆一 


 政府や各種機関などによる新型コロナウイルス感染症に関する情報や、支援制度が公開されています。
 主な関係サイトをご案内します。ご参考にして下さい。

官邸 お役立ち情報
https://www.kantei.go.jp/jp/pages/coronavirus_info.html

新型コロナ 対策支援制度まとめ ヤフー
https://kurashi.yahoo.co.jp/supports/covid19/?type=biz

こんなときは どんな支援が? NHK コロナウイルス特設サイト
https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/management/?tab=1

経済産業省 持続化給付金ほか
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html

厚生労働省 雇用に関する支援など
https://www.mhlw.go.jp/index.html

富山県 富山県事業持続化・地域再生支援金ほか
http://www.pref.toyama.jp/


所得拡大促進税制について(平成30年4月1日以降開始の事業年度用)
2019/03/06 記事:中村隆一


 税制改正に伴い継続雇用者の定義が「前事業年度及び適用年度の全ての月分の給与等の支給を受けた国内雇用者である。」など一部変更になっています。

 5Pに具体例の記載がありますのでご参照下さい。

中小企業庁 中小企業向け所得拡大促進税制ご利用ガイドブック
平成30年4月1日以降開始の事業年度用(個人事業者平成31年分より)
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudaiguidebook.pdf


医療費控除に関する手続について
2018/01/09 記事:中村隆一


 国税庁より「医療費控除に関する手続について(Q&A)」(PDF/708KB)が公開されました。

国税庁(平成30年1月4日)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/iryohikozyoQA.pdf

 具体的には問4では「おむつ使用証明書」の添付についての扱いや、問5「医療費通知」を添付する場合の留意点や「医療費控除明細書記載例」など実際の申告において迷いやすい事項が整理されています。

 医療費控除の手続きについての疑問点がまとめられていますのでご参考にして下さい。


ふるさと納税控除額の拡大について
2016/02/18 記事:中村隆一


 ふるさと納税の控除額の拡大によって、前年以上にふるさと納税を利用している人が増えているようです。

 平成27年4月1日以後に行われるふるさと納税に適用されるワンストップ特例制度もありますが、確定申告を行う場合は特例が利用できなくなることも注意してください。

 また、2000円を超える寄付が全額控除となる場合の寄付金の目安がわかるHPを下記に示しますので、是非ご参考にしてください。

総務省
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html

 なお、総務省の目安シミュレーション(Excelデータ)も下記のHPにありますので必要な場合ご利用ください。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000254927.xlsx


国民年金保険料を2年前納した場合の社会保険料控除について
2014/11/10 記事:中村隆一


 まる1納めた年に全額控除する方法と、まる2各年分の保険料に相当する額を各年において控除する方法を選択することができます。

 各年において控除する方法を選択される場合には、所得者自らが各年において「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」を作成の上、日本年金機構が発行した社会保険料控除証明書と併せて給与所得者の保険料控除申告書に添付して給与等の支払者へ提出することとなっています。

国税庁
http://www.nta.go.jp/gensen/nenkin_zennou/index.htm

また、日本年金機構のHPでは詳細に解説されています。

【例】平成26年4月分~平成28年3月分(定額355,280円)を2年前納した場合

(1)平成26年に控除の対象となる額
(平成26年4月分~平成26年12月分までの9カ月分)
   355,280円 ×( 9カ月 / 24カ月)= 133,230円

(2)平成27年に控除の対象となる額
(平成27年1月分~平成27年12月分までの12カ月分)
   355,280円 ×(12カ月 / 24カ月)= 177,640円

(3)平成28年に控除の対象となる額
(平成28年1月分~平成28年3月分までの3カ月分)
   355,280円 ×( 3カ月 / 24カ月)=  44,410円

日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=352


所得拡大促進税制について
2014/4/11 記事:中村隆一


 所得拡大促進税制については、今回の3月決算については改正前の規定(給与総額5%以上のUP)での適用になります。

 年間給与が100万円増加している場合は10万円の税額控除が出来る可能性がありますので次の要件に該当するかどうかチェックしてください。

 税額控除は確定申告が条件となります。

 (1)法人税が発生する・・・税額控除なので欠損法人は適用がない

 (2)従業員の給与総額が5%程度以上増加している

  最低限上記の2項目はチェックしてください。
 (1)、(2)とも満たしている場合は平均給与の計算、増加確認が必要になります。

 平成26年の税制改正で所得拡大税制の要件が拡大されました。

 26年4月以降の決算法人が対象になります。

 改正法では給与総額2%増加の場合も対象となり、改正前決算の次年度決算時に上乗せされます。また、この制度は平成29年まで継続されますので、今回の決算で該当しない場合でも注意する必要があります。

財務省
http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeiseian14.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2013/131220ZeiseiKaisei2.pdf


印紙税法の改正とゴルフ会員権の損益通算について
2014/3/12 記事:中村隆一


 平成26年4月からの税制改正のうち印紙税法の改正とゴルフ会員権の損益通算についてご案内いたします。

○印紙税 金銭又は有価証券の受取書の非課税範囲が3万円未満から5万円未満に拡大されます。

○個人のゴルフ会員権の損益通算(赤字の通算)が平成26年4月以降の譲渡から認められなくなります。

 不要なゴルフ会員権があれば3月中に譲渡することも検討すると良いと思われます。


小規模事業者活性化補助金について
2013/7/26 記事:中村隆一


 小規模事業者活性化補助金についてご案内します。

①補助金額   最高200万円
②対象経費   
  ・家賃   対象外
  ・人件費  補助金総額の50%まで
③開業時期   申請時には開業済み
④対象期間   約5ヶ月間
⑤対象事業   一般に参入しにくい新ビジネス又は地域においてまだ新しいビジネス

 予算規模は30億円、応募締め切りは8月16日(必着)で多分1回限りの募集です。

 参考までに創業補助金は原則としてに開業前に申請で対象事業は広範囲です。


教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について
2013/5/15 記事:中村隆一


http://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/1332772.htm

 今後さらに詳細な情報が出てくると思いますので注意を要します。


商業・サービス業・農林水産業活性化税制について
2013/4/15 記事:中村隆一


 本税制措置は、中小企業者等が、認定経営革新等支援機関や認定経営革新等支援機関に準ずる法人※(以下「アドバイス機関」といいます。)からアドバイスを受け、一定の器具及び備品又は建物附属設備を取得、製作又は建設(以下「取得等」といいます。)して、指定事業の用に供した場合に、アドバイス機関からのアドバイスを受けた旨を明らかにする書類の写しを納税申告書に添付することで、30%の特別償却又は7%の税額控除が受けられるものです。
 いくつか注意点をまとめましたので、ご確認ください。

注意1 もうスタートしています。平成25年4月1日より2年間

注意2 購入前の事前のアドバイスが必要です。

注意3 税額控除など対象特典が充実。きわめて広範囲の設備が対象になります。
 適用対象資産は建物附属設備で取得価格が一の取得価格が60万円以上のもの、器具及び備品で一台又は一基の取得価格が30万円以上のものなので非常に広範囲です。
 ※中小企業庁のHPに建物附属設備、器具及び備品のリストを掲載あり。

注意4 なお、対象企業は中小企業で、卸売業、小売業、情報通信業、一般旅客、自動車運送業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、こん包業、損害保険代理業、不動産業、物品賃貸業、専門サービス業、広告業、技術サービス業、宿泊業、飲食店業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、社会保険・社会福祉・介護事業、サービス業(教育・学習支援業、映画業、協同組合、他に分類されないサービス業(廃棄物処理業、自動車整備業、機械等修理業、職業・労働者派遣業、その他の事業サービス業))、農業、林業、漁業です。(一部除外あり、中小企業庁HP参照)

注意5 経営改善に関する指導及び助言についての申込書(FAX可)を準備しますが、当面電話、メール、FAX での申込でもOKとします。

中小企業庁HP
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2013/0401ZeiseiKaisei.htm


経営革新支援機関に認定されました
2013/4/5 記事:中村隆一


 このたび、税理士法人北陸中央会計が経営革新支援機関に認定されました。

 経営革新支援機関の認定は、中小企業庁の中小企業経営力強化支援法に伴う制度です。認定機関の支援が決まった企業は、ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金や経営改善計画策定支援などを受けることができます。


消費税の還付明細書
201/4/6 記事:中村隆一


 平成23年6月の税制改正により、平成24年4月1日以後に消費税の還付申告書を提出する場合、「消費税の還付申告に関する明細書」を添付しなければならないこととされました。

 取引先の上位10を記載要すなど還付申告の際は準備が必要になります。

 なお、中間申告分の税額の還付の際は添付不要です。


医療法人の役員と営利法人の役職員の兼務について
2012/4/6 記事:中村隆一


 医療法人の役員については、原則として当該医療機関の開設・経営上利害関係にある営利法人等の役職員を兼務できなくなりました。

 営利法人の規模が小さい場合や取引が少額の場合であって、契約内容が妥当である場合は例外的に取引可能です。今後は役員の就任や取引内容など今まで以上に留意する必要がありそうです。


寄付金控除富山県条例の改正
2012/1/18 記事:中村隆一


 平成23年9月に富山県税条例を改正され寄付金控除の対象が広がりましたのでご案内します。

 個人の寄付金控除ですが、所得税からは控除出来ても住民税では条例で規定されていないため対象外になるものがあります。

 富山県の新しい条例をでは、地域における住民の福祉の増進に寄与するものが新たに寄附金控除の適用対象となりました。詳細は県のホームページで確認できますが、主な対象は下記の通りです。なお、平成23年1月1日以降に支出された寄附金から(平成24年度分の個人県民税に係る控除として)適用されます。

(1)指定寄附金(財務大臣が指定した寄附金。国立大学法人等の業務に充てられるものなど)のうち富山県内に主たる事務所を有する法人又は団体に対するもの

(2)特定公益増進法人(公益社団・公益財団法人・社会福祉法人・学校法人注、更生保護法人、特例民法法人など)に対する寄附金のうち富山県内に主たる事務所を有する法人又は団体に対するもの
  注 学校の入学に関して支出した寄附金を除く。

(3)認定NPO法人に対する寄附金のうち富山県内に主たる事務所を有する法人又は団体に対するもの

認定NPO法人
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/npo/meibo/01.htm
本日2012/1/17現在 県内該当見当たりません。

その他 県民の福祉の増進に寄与するものとして富山県知事が指定した法人又は団体に対するものです。(徐々に指定されるものと思われます。)

富山県のHP
http://www.pref.toyama.jp/sections/1107/kenzei/m01/m01-18.html#m01-18-01


更正の請求期間の延長等について
2011/12/13 記事:中村隆一


 平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、更正の請求ができる期間が法定申告期限から原則として5年に延長されました。

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/encho/index.htm

注意)更正の請求期間を過ぎた課税期間について
 平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税で、更正の請求の期限を過ぎた課税期間について、増額更正ができる期間内に「更正の申出書(更正の申出関係参照)」の提出があれば、調査によりその内容の検討をして、納めすぎの税金があると認められた場合には、減額の更正を行うことになります。

更正の申出書 期限 原則的な扱い

所得税・・申告期限から3年以内または期限後還付申告より3年以内
法人税・・申告期限から5年以内(※)
相続税・・申告期限から3年以内
贈与税・・申告期限から6年以内
消費税・・申告期限から3年以内

※翌期欠損金等の金額が少なすぎた場合の更正の申出については、法定申告期限(申告期限の延長申請に対する承認がある場合は、その承認申告期限)から7年以内

※平成20年4月1日以後に終了した事業年度又は連結事業年度において生じた翌期欠損金等の金額に係る更正の申出の場合は9年

国税庁
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/kosei_proposal/mokuji.htm


雇用促進税制
2011/09/09 記事:中村隆一


 事業主に対する税制優遇制度が創設されました。従業員数の増加1人当たり20万円の税額控除が受けられます。
 「雇用促進計画」をハローワークに提出し、1年間で5人以上(中小企業は2人以上)、かつ、10%以上従業員数を増加させた場合で一定の要件があります。

政府インターネットテレビ
http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg5131.html

雇用促進税制 厚生労働省 リーフレット
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_01_leaf.pdf

雇用促進計画について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html

 個人の事業主の場合は平成24年1月1日から平成26年12月31日までの各暦年が対象になります。雇用増の可能性がある場合は要チェックです。


「出資関係図」の添付
2011/05/17 記事:中村隆一


 平成22年度の税制改正により、平成23年3月決算法人から完全支配関係がある場合に法人税の確定申告書に「出資関係図」の添付が必要となります。

完全支配関係とは

1、一の者が法人の発行済株式等の全部を直接若しくは間接に保有する関係
  ・・・100%親子会社です。

2、一の者との間に当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関係をいい、この一の者が個人である場合には、その個人の親族など特殊の関係のある個人を含めて完全支配関係があるかどうか判定します。
  ・・・グループ内の兄弟会社です。

出資関係図の書き方
国税庁HP 問1をご参照ください
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/101006/index.htm

 出資関係図には、出資関係を系統的に図に示すほか、グループ内の各法人の法人名、納税地、所轄税務署、代表者氏名、事業種目、資本金等の額、決算期などの項目を記載するようです。



税理士法人 北陸中央会計
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